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除染土壌の取り扱いについて - 指定廃棄物の行方 その2 –
福島市の住宅除染が90%終了しましたが、除染で削り取った除染土壌等は中間貯蔵施設で最終処分までの間、安全に集中的に貯蔵する計画になっています。原発事故からもうすぐ5年になりますが、どれだけ中間貯蔵が進んだかというと、除染土壌等の発生量が2千万tと見積られていますが、中間貯蔵のストックヤードに運ばれた量は3万tにすぎません。進捗割合はわずか0.15%です。今の仮置場での保管は長期になるものと思われます。
そんな中、環境省は昨年12月、除染で出た福島県内の放射性物質を含む土をどう処分するかについて「可能な限り再利用し、最終処分する量を減らす」などとする基本的な方針案を示しました。ところで、国は急に汚染土壌の再利用を言い出した訳ではなく、平成23年度から除染や減容化の実証試験を92件行っています。多額のコストがかかりますが土壌中のセシウムを分離させる技術的な見通しもあるように聞いています。ただ、それによる大気中への再汚染や処理作業者の被曝等が心配です。
除染土壌の処理については、安全性の問題があるので、しっかり監視していく必要があると思います。
国が示す再生利用の基準
原子力発電所の解体等により発生するコンクリート、金属に関し、その利用に際してクリアランスレベル設定のための線量である年間0.01ミリシーベルトを超えず、放射性物質で汚染されたものとして扱う必要のないものとして、安全に再生利用が可能。
遮へい効果を有する資材により地表面から30cmの厚さを確保することで、放射性セシウムの平均濃度が3,000Bq/kg程度までの資材を利用することが可能。また、より高い放射性セシウム濃度の資材を用いる場合には、地表面からの厚さを増すことが必要。
(通常は補修等では交換されることのない資材として公共事業における再生利用を基本とする)
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